外国人で、ミャンマーでの不動産を探されている方の中には、ミャンマーで事業を開始しようとされている方も少なくありません。弊社、Fuji不動産にも、週に数件、ミャンマー現地で事業をされる為のお問い合わせを頂いております。
 今回は、ミャンマーに進出しようと計画している外国人や外国企業が、どのような申請を行いミャンマー現地で事業を開始するのか、2013年1月31日に発表された新外国投資法の施工細則に沿って、投資許可の取得を中心に確認します。

 外国人や外国企業が、ミャンマーにおいて外国投資法に基づき投資申請を行う際に、主に利用する窓口機関は、国家計画・経済開発省傘下で企業投資関連を担当する「投資・企業管理局(the Directorate of Investment and Companies Administration, “DICA”)」と、外国投資認可プロセスにおいて重要な役割を果たす「ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission, “MIC”)」の2つです。

ミャンマーにおける投資許可申請プロセスの基本的な流れ

ステップ1
“Form 1”と呼ばれる申請書類を作成し、併せて管轄省庁に説明し、了承を得ます。
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ステップ2
ミャンマー投資委員会“MIC”に、申請書類“Form 1”を提出します。
その際に、特定の業種については、管轄省庁からの推薦状が必要となります。
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ステップ3
ミャンマー投資委員会“MIC”が、投資申請書の審査を行う。
不明点があれば、管轄省庁と調整し調査を行う
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ステップ4
申請書の審査を経て、最終承認後に、ミャンマー投資委員会“MIC”から投資認可を出る。

 なお、国営企業法や鉱山資源開発等に関連する事業の投資申請については、直接ミャンマー投資委員会“MIC”に持ち込むのではなく、管轄省庁を通しミャンマー投資委員会“MIC”へ申請を行うこと。(第34条)

 これらのステップを円滑的に進めるため、申請書審査委員会が設置されています。申請書審査委員会は、外国からの投資申請があった際に、ミャンマー投資委員会“MIC”での審議前に、提案書の審査を集約的に行うことを目的としています。この申請書審査委員会は、管轄省庁に対して、その投資に対する推薦状提出の是非を依頼する役割も担っています。管轄省庁は、推薦状の提出依頼を受けてから、7日以内に返答することを要請されています。(第45条)

また、提案書の内容の審査において、不明点等があれば管轄省庁へ確認する役割も担っています。同様に、地方行政への確認や、環境保全、社会への影響度の観点からも、該当の管轄省庁へ確認を行います。管轄省庁は、確認申請から同じく7日以内に返答することが要請されています。(第43条、第44条)

申請書審査委員会とは、いわば上記のステップ2、ステップ3における、ミャンマー政府内での調整役を担い、短期間で投資許可証を発行できるよう管理する役回りにあります。

なお、申請書審査委員会の構成は、下記の通りです。(第37条)

A)投資・企業管理局“DICA”
B)関税局
C)国内税務局
D)労働局
E)電力及びエネルギー省の関連する局
F)都市住宅開発局
G)工業管理及び検査局
H)貿易管理局
I)計画管理・進展報告局
J)環境保護局

 なお、申請書審査委員会は、必要に応じて、申請を行った外国人投資家またはその代理人を参加させることもできます。(第41条)

 施工された新外国投資法において、ミャンマー投資委員会“MIC”の投資許可申請プロセスは、従来より時間や手続の短縮につながることが期待されています。また、ミャンマー投資委員会“MIC”は、投資許可審査の結果、問題がない場合、申請書類の受領から90日以内に投資許可証を発行する規定も加えられています。(第48条)

 ミャンマー現地での会社設立には際しては、会社登記が必要になりますが、投資・企業管理局“DICA”が投資許可を付与する際には、会社登記の許可も併せて付与しなければならなくなったことに伴い、投資許可申請と会社登記の許可申請を一体で行うことが可能になりました。(第18条)

 今回の外国投資法施行催促の公表時、この策定プロセスにおいて中心的な役割を担っていたセット・アウン国家計画・経済開発省副大臣と、アウン・ナイン・ウー投資・企業管理局 “DICA”局長は、「今回の施行細則の多くの内容が、それぞれ重要であるが、特に重要なのは実務プロセスのスピードアップ化」だと声明を出しました。

 ミャンマーで事業を開始するにあたり必要な流れを確認してきましたが、外国人の私たちにとって、手続きが簡略化され、時間が短縮されたのは喜ばしいことです。事務所や店舗、住居などをお探しの際には、ぜひFuji不動産をご利用下さいませ。